【スタッフの皆様へ】年5日の有給休暇取得義務について
 
 

平素は当社スタッフとしてご就労頂き、ありがとうございます。
 
政府の働き方改革推進に伴い、2019年4月より「年10日の有給を得ている労働者に対して
企業側は
5日間の有給休暇を取得させること」 が労働基準法上の義務となっております。(時季指定義務といいます。)
 
有給休暇につきましては、「働く人の心身のリフレッシュを図ることを目的として、
一定の要件を満たす労働者に対し、毎年一定日数の年次有給休暇を与えること」が規定されています。
 
当社は有給休暇の原則通り“働く人(就業者)が好きな時季に有給休暇を取得すること” を優先させて頂きますが、
取得日数が5日未満の方に対しては、当社からの有給休暇の時季指定を行使させて頂く場合がございます。
もし、職場への配慮やためらいがあって有給休暇を申し出しにくい場合などは、当社までお気軽にご相談ください。
 

株式会社アムスコーポレーション総務部
連絡先:042-487-3337
メール:ams-staff@ams-corp.co.jp
2021年4月23日更新

 

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