【ご就業中の皆様】
緊急事態宣言以降の休業及び休業手当について


緊急事態宣言の発令後も感染拡大や予防に努めつつ、日々ご就業を頂きまして誠にありがとうございます。
 
この度は緊急事態宣言以降、徐々に休止または休業せざるを得ない派遣先様が増えておりますので、
その際の皆様の給与(休業手当)につきまして、改めてご説明・ご連絡を申し上げます。
 
既に新型コロナ関連で派遣先が休業している又は会社は営業しているがご本人様は自宅待機の対象となっているなど、
様々な状況をお伺いしております。
こういった場合少なくとも“自主的にお休みしている(欠勤又は有給休暇)以外は、休業手当(補償)の対象となります。
 
休業手当につきましては既に各メディアにて報道されているためご存知の方もいらっしゃると思いますが、
基本的に “平均賃金の6割以上を補償” させて頂くものとなります。
※営業個々にお話ししている場合はそちらを優先します。
※算出方法については末尾のURLをご参照ください。
 
前述しました通り、有給休暇を取得された場合(有給休暇取得日)は休業手当の対象外となりますので、ご注意ください。
派遣先様ごとに色々なケースがございますので、ご不明な点がございましたら総務宛にご連絡ください。
 
 
最後に近日中に緊急事態宣言の延長の有無について政府より発表があるかと思いますが、
その際はお知らせを更新しますので、ご確認をお願い致します。
 
外出自粛も続く中、再来週よりGWが始まり、緊張が緩みがちになる時期ですが、新たに 
‟人との接触を8割減らす、10のポイント“が発表されておりますので、こちらもご確認をお願い致します。
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000624038.pdf
 
※算出方法について
大阪労働局出典ですが、比較的わかりやすいと思います。
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/var/rev0/0109/4772/280823-1.pdf
 
2020年4月23日
株式会社アムスコーポレーション
 

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